相続登記手続きの基礎知識

相続登記をするにはまずは相続人を確定させなければなりません。相続人の確定方法は戸籍を集めることです。戸籍を集めて誰が相続人なのかを決定します(相続人となる人は法律で決められています)。そして相続人間で遺産の分割協議を行います。遺産相続には建物や現金、その他いろいろなものがあると思いますが、遺産相続した結果、建物や土地を相続した方は法務局にて相続登記を行う必要があります。相続登記の主な流れは次のとおりです。登記簿謄本を取得→戸籍等から相続人を確定させる→相続登記書類を作成・申請する。専門家に頼まなくても自分で結構簡単に出来てしまいます。ただ、相続人の特定が困難な場合などには司法書士などの専門家にすべてを任せてしまうとスムーズに事が運ぶことがあります。遺言が残されている場合には、それが法的に有効なものならば、遺言書に基づいて相続登記ができます。この場合は原則遺産分割協議は必要ありません。ご自分で相続登記されるとよいでしょう。わからない部分は登記の専門家である、法務局に尋ねたり、司法書士などの専門家を利用したりするとよいでしょう。

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